飲酒運転や無免許運転での事故の裁判で、「そんなバカな!」と言いたくなる判決が多いですよね。無免許でも何度も運転しているから技量がある、飲酒して実際に事故を起こしているのに制御できない状況ではなかったなど‥。

 『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』の2条には、危険運転について、                                    一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
(以下省略)                                   と書かれています。

 実際に事故を起こしていますので“制御できていない”と普通の人間は解釈しそうですが、実際の裁判ではそうでもないようです。この解釈は裁判官が決めているのでしょうか。『司法』がそう決めているのでしょうか。法律を決めた『立法』はどう考えているのでしょうか?